●表示に関する登記とは
法務局が管理する登記記録(登記簿)は記録される内容により、大きく「表題部」と「権利部」に分かれます。
「権利部」はその名の通り、不動産の権利に関する内容が記録されています。
一方、その権利の対象となる不動産を特定するため、場所や大きさ(面積)、種類などが記録されている部分が「表題部」です。
“表示に関する登記”とは、「表題部」に記録される内容に関わる登記をいいます。
例えば土地においては、不動産の所在、地番、地目、地積などに関わる登記があり、また建物においては所在、家屋番号、種類、構造、床面積などに関わる登記があります。
“表示に関する登記”は、その目的に応じていくつかの種類があります。その代表的なものを以下にてご案内します。
・土地地目変更登記
畑を造成して家を建てた時など土地の利用状況に変更が生じた場合、登記記録の地目を現況の通りに変更する登記です。
・土地分筆登記
土地の一部を売却する時など、一筆の土地を二筆以上に分ける登記です。
・土地地積更正登記
土地の境界を確認して測量した結果が登記記録の面積と異なる場合に、登記記録を実際の面積に修正する登記です。
・土地合筆登記
複数筆の土地を一筆にする登記です。
・建物表題登記
建物を新築した時、建物の「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を登記記録(登記簿)に登録する登記です。
・建物表題部変更登記
建物を増築するなど、その建物の登記記録(登記簿)の表題部の内容(例えば、床面積など)に変更が生じた時に行う登記です。
・建物滅失登記
建物を取り壊したり、建物が火災で焼失した時、その建物の登記記録(登記簿)を閉鎖するために行う登記です。
・境界の確認について
事前に、法務局または市町村等において土地境界に関する資料を調査・解析し、場合によっては、資料に基づき現地において正確に復元した上で、関係者立会のもと境界を確認します。
確認した境界には、永久標識(コンクリート杭など)を設置したり当事者間で境界確認書を交わすなど、将来に境界紛争が生じないように努めます。